外国人技能実習生受入れ事業の仕組み
- 一般監理団体は技能実習生を5年間受入れできますが、特定監理団体の受入れは3年間となります。
- 日本到着後の日本語講習センターでの教育は、日本語教育を中心に各種法律(人管法、労働法等)を含め約1ヶ月174時間以上学びます。
- 企業への配属は入国後の講習を終了してからとなります。
- 技能実習生は各技能試験(基礎級・技能試験3級・技能試験2級)を必ず受験することになります。
外国人技能実習生受入れ事業の仕組み
- 常勤職員総数
- 301人以上
- 201人以上~300人以下
- 101人以上~200人以下
- 51人以上~100人以下
- 41人以上~50人以下
- 31人以上~40人以下
- 30人以下
- 技能実習生の数(基本人数枠)
- 常勤職員の5%
- 15人
- 10人
- 6人
- 5人
- 4人
- 3人
- 技能実習生の数(優良企業人数枠)
- 常勤職員の10%
- 30人
- 20人
- 12人
- 10人
- 8人
- 6人
※受入れ企業が外国人技能実習機構(機構)の定めた優良要件を満たせば、基本人数枠の2倍の技術実習生を受入れることが可能となります。