特定技能とは
- 特定技能1号:
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- 在留期間は基本1年ごとの更新で、通算で上限5年までです。
- 雇用は直接雇用です。
- 報酬額は技能実習生採用時の最低賃金ではなく、日本人の労働者と同じか、または同等以上です。
- 技能実習2号または3号を修了した技能実習生が、同種の業務を希望した場合、技能試験や日本語能力試験は免除されます。
また異なる業務を希望した場合は日本語能力試験が免除されますが、技能試験の合格が義務付けられます。
- 特定技能2号:
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- 特定技能1号期間中、高度な技能試験に合格した外国人のみ対象となります。
※受入対象分野は令和2年4月1日時点で建設、造船・舶用工業の2分野のみです。
- 特定技能1号期間中、高度な技能試験に合格した外国人のみ対象となります。
- 特定産業分野(14分野):
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- 令和2年4月1日現在14分野が認められております。
- 分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
当組合(登録支援機関)の役割
当組合(登録支援機関)は特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって支援計画を作成し、母国語対応での支援体制ができております。
就労開始までの流れ(技能実習生から特定技能への変更)
海外に滞在している元技能実習生が特定技能を希望する場合も受け付けておりますのでご相談ください。
支援計画の内容
- 事前ガイダンス
- 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
- 出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
- 生活オリエンテーション
- 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
- 公的手続等への同行
- 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
- 日本語学習の機会の提供
- 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
- 日本人との交流促進
- 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
技能実習と特定技能の比較
技能実習 (団体監理型) |
特定技能(1号) | |
---|---|---|
趣旨 |
国際貢献と人材育成 |
人手不足の解消 |
関係法令 |
技能実習法/出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 |
在留資格「技能実習」 |
在留資格「特定技能」 |
在留期間 |
技能実習1号:1年以内 |
通算5年 |
外国人の技能水準 |
なし |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入社前の試験 |
なし |
技能試験(14分野)・日本語能力N4レベル以上 (同業種の技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 |
外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
送出し国により差異あり |
監理団体 |
東洋ビジネス協同組合 |
なし |
支援機関 |
なし |
東洋ビジネス協同組合 |
外国人と受入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
活動内容 |
専門的・技術的分野(14分野) 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可) |
宿泊施設の面積の基準 |
寝室4.5㎡/人以上 |
居室7.5㎡/人以上 |
転籍・転職 |
原則不可 |
可能 |
- 技能実習2号職種と特定技能1号分野との関係
- 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について
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